公開日:2023/04/13
最終更新日:2023/04/13

【Manage活用セミナー】60時間超え時間外労働の対応セミナーを開催しました!

60時間を超える時間外労働の対応セミナー

2023年3月に、第1回Manage活用セミナー「【OZO3勤怠】60時間超えの時間外労働対応」を開催しました!
2023年4月1日から施行される中小企業を対象とした、時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃⾦の引き上げについて、実際に勤怠管理でどのように対応できるかをご紹介しました。

今回のセミナーは、70名以上のユーザー様にご参加いただきました!
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

本記事では、もう一度振り返りたい方や、ご都合によって参加できなかった方向けに、セミナーの概要をダイジェスト版でご紹介します。

Manage先生
Manage先生
予想以上の参加数で、改めて関心の高さを感じました。みなさん、実務に関係するので熱心にきいてくださってましたね。

 

セミナーの概要

セミナーバナー

開催日 2023年3月7日
対象 OZO3勤怠を導入しているユーザー様
セミナー内容 法改正の内容や対象についての解説、OZO3勤怠の対応例、実際の設定例

 

セミナーの様子をダイジェスト動画でご紹介

動画では、セミナーの一部をご紹介しています。

・60時間超え時間外労働のおさらい
0分52秒~3分40秒

・OZO3勤怠で60時間超の時間外労働に対応する方法
3分41秒~6分12秒

・OZO3勤怠の具体的な設定方法
6分13秒~10分14秒

 

60時間超えの時間外労働のおさらい

元々、大企業は1ヶ月60時間を超える時間外労働は、超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。
中小企業の場合は猶予措置がとられていましたが、2023年4月1日からは中小企業も月60時間超えの時間外労働は50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

■深夜労働の割増率は?
深夜(22時~5時)は25%割増のため、60時間を超えた時間外労働の深夜勤務の場合は、25%+50%=75%の割増率となります。
■休日労働は60時間超えに含まれる?
法定休日の労働は含まれませんが、それ以外の休日労働は含まれます。
■割増賃金ではなく、休暇を取ってもらいたい
割増賃金の代わりに代替休暇を設けることもできますが、労使協定の締結が必要になります。
Manage先生
Manage先生
時間外労働が月60時間を超えないように、残業を削減できる管理が必要ですね!

 

OZO3勤怠で60時間超えの時間外労働に対応する運用方法

  • 残業アラートで時間外労働が60時間を超えそうな従業員に注意喚起をする
  • アラートが出た従業員の残業状況を定期的にレポートでチェックする
  • 60時間を超過した時間外労働時間を出力し給与システムに連携する

OZO3勤怠では、アラート機能で時間外労働が指定した時間を超えた場合に、従業員、上長、勤怠管理者に通知できます。
勤怠管理者はアラート通知が来た際に、従業員に注意喚起を促しつつ、レポートにて残業時間をモニタリングすることが可能です。
また、60時間を超過した時間外労働を出力することもできますので、法改正に則った管理が行えます。

 

セミナー後に参加者限定の無料個別相談会を開催

今回はセミナー参加者限定として、無料の個別相談会を東京・大阪・名古屋で開催しました!

開催期間は各拠点で1日ずつでしたので、ご都合が合わない方もいらっしゃったかと思いますが、10社以上のお申し込みをいただけました。
1社様につき1時間と短い時間でしたが、ご参加いただきありがとうございました!

今後もユーザー様がもっと製品をご活用いただけるよう、さまざまなイベントを企画していく予定です。

 

まとめ

今回は60時間超え時間外労働の対応についてご紹介しましたが、今後も法改正に伴い、随時バージョンアップを実施していく予定です。
2024年にも労働基準法の改正があり、建築業における労働時間の上限規制が定められることになります。
労働時間の上限を超えないためには、法改正に則った勤怠管理と、生産性向上が必要となりますので、煩雑な業務はシステムで効率化しましょう。

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ManageOZO3編集部

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